在宅サービス
介護給付
介護給付とは、日常生活上必要な介護支援で居宅介護や施設における生活介護などがあります。在宅で受けられるものには、居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援、児童デイサービス、短期入所(ショートステイ)などがあります。
地域生活支援事業
地域生活支援事業とは、市町村の実施事業として、障害のある方が自立した日常生活や社会参加を目的に、地域の特性にあった柔軟なサービスを提供するように位置付けられたものです。大きく必須事業と任意事業に分けられます。
必須事業には、相談支援・移動支援・日常生活用具給付・コミュニケーション支援・地域活動支援センターなどの事業があります。
任意事業には、日中一時支援・生活サポート・成年後見制度利用支援・訪問入浴サービス事業などの事業があります。
介護給付とは、日常生活上必要な介護支援で居宅介護や施設における生活介護などがあります。在宅で受けられるものには、居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援、児童デイサービス、短期入所(ショートステイ)などがあります。
地域生活支援事業
地域生活支援事業とは、市町村の実施事業として、障害のある方が自立した日常生活や社会参加を目的に、地域の特性にあった柔軟なサービスを提供するように位置付けられたものです。大きく必須事業と任意事業に分けられます。
必須事業には、相談支援・移動支援・日常生活用具給付・コミュニケーション支援・地域活動支援センターなどの事業があります。
任意事業には、日中一時支援・生活サポート・成年後見制度利用支援・訪問入浴サービス事業などの事業があります。
介護給付
居宅介護(ホームヘルプ)
【内容】
居宅で入浴、排泄、食事の介護などを行います。
【利用要件】
障害程度区分が区分1以上の方です。(ただし、身体介護を伴う通院介助の場合は、区分2以上です。)
重度訪問介護
【内容】
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
【利用要件】
障害程度区分が区分4以上で、二肢以上に麻痺があり、障害程度区分の調査項目のうち「歩行」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定される場合です。
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
【利用要件】
障害程度区分が区分4以上で、二肢以上に麻痺があり、障害程度区分の調査項目のうち「歩行」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定される場合です。
行動援護
【内容】
知的に障害のある方または精神障害により、危険回避等の行動が著しく困難である方に、外出支援等を行います。
【利用要件】
障害程度区分3以上で、障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が8点以上の場合です。
知的に障害のある方または精神障害により、危険回避等の行動が著しく困難である方に、外出支援等を行います。
【利用要件】
障害程度区分3以上で、障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が8点以上の場合です。
重度障害者等包括支援
【内容】
介護の必要性がとても高い方に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。
【利用要件】
障害程度区分が区分6で、意思疎通が著しく困難な、以下の要件の方です。
1.四肢すべてに麻痺があって寝たきり状態にあり、気管切開に伴う人工呼吸による呼吸管理を行っている方または最 重度の知的に障害のある方。
2.障害程度区分の調査項目のうち、行動関連項目等の合計点数が15点以上である方。
児童デイサービス
【内容】
障害のある児童に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。
短期入所(ショートステイ)
【内容】
自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、施設において入浴・排泄・食事の介護などを行います。
【利用要件】
障害程度区分が区分1以上の方です。
自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、施設において入浴・排泄・食事の介護などを行います。
【利用要件】
障害程度区分が区分1以上の方です。
同行援護
【内容】
移動に著しい困難を有する視覚障害者のある方に、外出支援等を行います。
【利用要件】
身体介護を伴う場合は障害程度区分2以上の方です。(ただし、身体介護を伴わない場合は、調査により判定します。)
地域生活支援事業
相談支援事業 ※必須事業
【内容】
障害のある方に、障害福祉サービス申請手続きや利用契約を結ぶ段階や日常生活上において相談支援を行います。相談支援事業者に委託し、障害のある方の支援を行います。市では、支援策の強化を行うために社会福祉士、精神保健福祉士などの専門職を配置しています。
障害のある方に、障害福祉サービス申請手続きや利用契約を結ぶ段階や日常生活上において相談支援を行います。相談支援事業者に委託し、障害のある方の支援を行います。市では、支援策の強化を行うために社会福祉士、精神保健福祉士などの専門職を配置しています。
移動支援事業 ※必須事業
【内容】
屋外で移動することに制限をもっている障害のある方、一人で外出できない障害のある方を対象に移動にかかわる支援を行います。支援事業には、「個別支援型」「グループ支援型」「車両移送型」があります。
【対象者】
重度の身体に障害のある方、知的に障害のある方および精神に障害のある方のうち市が外出の支援が必要と認めた65歳未満の方および視覚に障害のある方です。ただし、グループでの支援は、身体介護を必要としない方に限ります。
屋外で移動することに制限をもっている障害のある方、一人で外出できない障害のある方を対象に移動にかかわる支援を行います。支援事業には、「個別支援型」「グループ支援型」「車両移送型」があります。
【対象者】
重度の身体に障害のある方、知的に障害のある方および精神に障害のある方のうち市が外出の支援が必要と認めた65歳未満の方および視覚に障害のある方です。ただし、グループでの支援は、身体介護を必要としない方に限ります。
日常生活用具給付等事業 ※必須事業
【内容】
重度の障害のある方に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付または貸与すること等により、日常生活の便宜を図ります。
【対象者】
重度の身体に障害のある方、知的に障害のある方、精神に障害のある方であって、当該用具を必要とする方です。
重度の障害のある方に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付または貸与すること等により、日常生活の便宜を図ります。
【対象者】
重度の身体に障害のある方、知的に障害のある方、精神に障害のある方であって、当該用具を必要とする方です。
日中一時支援事業 ※任意事業
【内容】
障害のある方の家族の就労支援および障害のある方を日常的に介護している家族の一時的な休息を図るため、障害のある方の日中における活動の場を確保します。施設において、障害のある方を預かるとともに、社会に適応するための日常的な訓練や見守りをします。
【対象者】
日中において監護する人がいないため一時的に見守り等の支援が必要な65歳未満の障害のある方です。
障害のある方の家族の就労支援および障害のある方を日常的に介護している家族の一時的な休息を図るため、障害のある方の日中における活動の場を確保します。施設において、障害のある方を預かるとともに、社会に適応するための日常的な訓練や見守りをします。
【対象者】
日中において監護する人がいないため一時的に見守り等の支援が必要な65歳未満の障害のある方です。
生活サポート事業 ※任意事業
【内容】
障害程度区分で非該当となった障害のある方に対して、必要と認められる場合に、日常生活・家事の支援を行います。
障害程度区分で非該当となった障害のある方に対して、必要と認められる場合に、日常生活・家事の支援を行います。
成年後見制度利用支援事業 ※任意事業
【内容】
成年後見制度の申立てに要する経費および後見人等の報酬の全部または一部の助成をします。