協議会設置要綱
奥越地区障害者自立支援協議会 設置要綱
(目的)
第1条 大野市及び勝山市における相談支援事業をはじめとする障害者施策の円滑かつ適切な運営について協議を行うため、奥越地区障害者自立支援協議会 (以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の事項について協議、支援および助言を行う。
(1) 相談支援事業の運営に関すること。
(2) 地域における関係機関の連携体制、ネットワークの構築に向けた協議に関する
こと。
(3) 困難事例に対する対応のあり方及び調整に関すること。
(4) 障害福祉計画の具体的協議に関すること。
(5) 地域生活支援事業の評価に関すること。
(6) その他協議会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員の任期は、2か年とする。ただし、再任は妨げない。
6 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 協議会の委員は、別表のとおりとする。
(部会)
第4条 協議会には、専門的分野の支援方策や福祉サービス以外の支援に対するあり方を検討するために部会を設置し、それぞれの部に部長を置く。
2 部会は、委員に加え、福祉、保健、医療、就労などの分野から選任した者をもって構成する。
(会議)
第5条 会議は、全体会議及び部会とする。
2 全体会議は、会長が招集し、議長となる。
3 部会は、部長が招集し、議長となる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、社会福祉法人 大野市社会福祉協議会において処理する。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要領は、平成19年10月10日から施行する。
この要領は、平成21年4月1日から施行する。